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ここ2〜3年公的機関をよそおったり、西川の工場や宮崎ふとん店の名前を使い、お手持ちのふとんの使用状況や購入先をお伺いする電話が、かなりかけられています。 |
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電話・訪問の例 |
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対処方法 |
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(1)電話や玄関先でしつこくねばられても、毅然とした態度でのぞむ。 |
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■相談窓口 |
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●国民生活センター TEL.03-3446-0999 |
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●(社)日本訪問販売協会 TEL.03-3357-6019 |
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●日本寝装品研究所 TEL.03-3661-5308
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●クーリング・オフ制度 |
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「消費者がいったん申し込みや契約をした場合でも、一定期間内ならば無条件で契約を解除できる制度です。返品や解約の電話をすると、相談に乗るふりをして、何かと因縁をつけて応じようとしません。早急に書類で相手に送り付けることが大切です。 |
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●訪問販売のクーリング・オフの条件 |
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・ 契約したのが営業所等以外の場所である。 |
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・ 契約書面が交わされた日から8日以内。 |
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・ 代金の総額が3千円以上。 |
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●こんな場合もクーリング・オフできます。 |
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契約時にクーリング・オフしないと書面で契約させられた。名刺の裏にキャンセルしないと書かされ、署名・捺印させられた。 「商品の袋を空けたからクーリング・オフできない」と言われた。 |
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◇消費者契約法(2001年4月より施行) |
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“契約締結過程”保護の民事ルールが作られました。 |
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例えば、訪問販売員に長時間粘られ、「帰ってほしい」と頼んでも帰らず、居座られ続けた中で交わした契約などは、取り消すことができます。 |
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0544-26-3262 |