悪徳商法にご注意ください!

 ここ2〜3年公的機関をよそおったり、西川の工場や宮崎ふとん店の名前を使い、お手持ちのふとんの使用状況や購入先をお伺いする電話が、かなりかけられています。
その情報をもとに、まだ使えるふとんを下取りし、お取替えをご案内し、粗悪品を高額で販売している業者がおります。
 西川や西川の工場では、お客様に直接お電話する事は、一切ございません。
また、
宮崎ふとん店としましても、第三者に調査や販売を委託する事はありません。
 悪質な電話や訪問には、十分ご注意下さい。

電話・訪問の例
●丸洗いを無料をでやりますよ。
(ただより高いものはありません)
●西川の羽毛ふとんを購入されましたか?
(西川という名前だけですと、製造卸売業の西川産業・大阪西川・京都西川・小売業の日本橋西川・心斎橋西川と主だった会社だけで5社もあり、多くの方が対象となってしまします。)
●西川からアフターサービスを委託されて、この付近を巡回してます。
●羽毛ふとんの保証書は持ってますか?
●縫製の法律が変わって、取替えに回ってます。
●こんなに良い羽毛ふとんは、もう手に入らないから、どうか売って下さい。
●宮崎ふとん店の方から、やってきました。(これは、宮崎の方角からきたということだそうです)
●宮崎ふとん店に委託されて、回ってます。

対処方法

(1)電話や玄関先でしつこくねばられても、毅然とした態度でのぞむ。
(2)相手の会社名や連絡先を聞く。教えないときは会わないこと。
(3)消費者センターに相談するといって、はっきりと断る。
(4)羽毛ふとんを購入したお店やメーカーに問い合わせ、相談を。
(5)寝具メーカーは消費者に点検セールの電話を直接するようなことはないので、はっきり断る。

■相談窓口

●国民生活センター    TEL.03-3446-0999

●(社)日本訪問販売協会 TEL.03-3357-6019

●日本寝装品研究所    TEL.03-3661-5308


●クーリング・オフ制度

「消費者がいったん申し込みや契約をした場合でも、一定期間内ならば無条件で契約を解除できる制度です。返品や解約の電話をすると、相談に乗るふりをして、何かと因縁をつけて応じようとしません。早急に書類で相手に送り付けることが大切です。

●訪問販売のクーリング・オフの条件

・ 契約したのが営業所等以外の場所である。

・ 契約書面が交わされた日から8日以内。

・ 代金の総額が3千円以上。

●こんな場合もクーリング・オフできます。

契約時にクーリング・オフしないと書面で契約させられた。名刺の裏にキャンセルしないと書かされ、署名・捺印させられた。 「商品の袋を空けたからクーリング・オフできない」と言われた。

◇消費者契約法(2001年4月より施行)

“契約締結過程”保護の民事ルールが作られました。

例えば、訪問販売員に長時間粘られ、「帰ってほしい」と頼んでも帰らず、居座られ続けた中で交わした契約などは、取り消すことができます。

0544-26-3262
futon@miyazaki-jp.net